理事会とは?
理事会とは、一般社団法人の理事全員で構成されます。
理事会を設置するかどうかは任意です。
理事会を設置するメリットは、一般社団法人にとって重要な決議案を合議により進めることができる点と、外部に向かい、一般社団法人の運営をしっかりやっているというように見せる効果もあります。
理事会が持つ権限とは?
理事会は、法令・定款の定めにより社員総会の決議事項とされた事項を除いて決議・決定を行う権限を持っています。
理事会の職務
理事会は次の職務を行います。
- 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできません。
- 重要な財産の処分及び譲受
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 一般社団法人及び一般財団法人法第164条1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除