一般社団法人設立にかかる費用
当事務所を利用し、一般社団法人を設立される場合の費用についてご説明いたします。
一般社団法人を設立するための当事務所の手数料は、 「68,000円」ですが、当事務所へお振り込みいただく金額は、主たる事務所を置く住所地により変わります。
一般社団法人を設立するために必要な費用の総額は以下の表のようになります。
| ①当事務所の手数料 (定款等、一般社団法人を設立するために必要な書類の作成手数料及び登記申請代行手数料を含んでいます。登記申請は当事務所と業務提携する司法書士が行います) |
68,000円 |
| ②公証役場での定款認証料 (公証人という役人が定款を認証する手数料です) |
50,000円 |
| ③定款の謄本取得料 (認証された定款の謄本を2通取得します。1通、約950円で2通で1,900円です。1通は主たる事務所に控え、もう1通は法務局に提出します) |
1,900円 |
| ④登録免許税 (お客様が収入印紙を購入し、法務局への申請書に貼り、納めることになります) |
56,000円 |
| 一般社団法人設立に必要な費用の総額 | 175,900円 |
当事務所にお振り込みいただく費用は、主たる事務所を設置する住所地によって変わります。
主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内に設置する場合
主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内のいずれかに設置する場合、当事務所へお振込いただく費用は、「費用の総額とその内訳」を示した表のうち、①、②、③、④の費用を合計した
175,900円となります。
つまり下記の通りとなります。
主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に設置する場合
主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に設置する場合、当事務所へお振込いただく費用は、「費用の総額とその内訳」を示した表のうち、①、③、④を足した124,000円となります。
※公証人役場へはお客様に行っていただきますので、その際に「②定款認証料(50,000円)+③定款の謄本取得料(1,900円)」を窓口でお支払いください。
上記以外にかかる費用としては次のようなものがあります。
≪印鑑代≫
一般社団法人の代表印・銀行印・角印を作成すると、その費用が必要となります。
印鑑の作成は当事務所でもお受けしておりますのでお気軽にご用命ください。価格は下記の通りです。
※実際の印鑑の印影・材質等の詳細の確認は、ここをクリックしてください。
費用についての御説明は以上となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
