公益社団法人とはどのような法人か
このページでは、公益社団法人についてご説明致します。
公益社団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。
公益社団法人の設立は、一般社団法人の設立とは異なり、複雑な手続きが必要です。
では、下記に、公益社団法人の特徴をご説明いたします。
「公益社団法人」という文字を使う
名称中に「あおぞら公益社団法人」または「公益社団法人あおぞら」というように「公益社団法人」という文字を使うことができます。
いきなり設立はできない
公益社団法人をいきなり設立することはできません。従来の社団法人から移行するか、一般社団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。
公益を目的とする事業のみが対象
公益社団法人として行うことができる公益事業は法律に定められた、23の事業に限定されます。
※公益を目的とする23事業の詳細については、ここをクリックしてください。
公益性の認定が必要
公益社団法人を設立するには、一般社団法人設立後に、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行わなければなりません。
認定申請を受けた行政庁は、18の公益認定基準に照らして、その法人が公益社団法人としてふさわしいか、公益認定等委員会及び合議制の機関に諮問し、認定の可否を伝えます。
この結果を受けて初めて公益社団法人として認定されることになります。
※公益認定基準18項目については、ここをクリックしてください。
※公益認定等委員会及び合議制の機関については、ここをクリックして公式ページをご覧ください。
信頼度は高い
以上のように、公益社団法人になるためには非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、公益性があるというお墨付きを得られるわけですから、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。
税制上、優遇される
公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。
ご不明な点がございましたら、下記の方法の中から、お客様のご都合のよい方法で、お気軽にお問い合わせください。
