一般社団法人の設立方法について
このぺージでは、一般社団法人の設立方法をステップごとに分けてご説明いたします。
まず、一般社団法人を設立するには、設立時社員が2名以上必要です。
次に、設立時社員が設立する一般社団法人の概要を決めます。
設立する一般社団法人の概要が決まったら、設立時社員が定款を作成します。
定款とは、一般社団法人の運営全般に関する基本事項を定めたもので、「法人の憲法」「法人のルールブック」ともいわれます。法律により、作成が義務付けられている重要な書類です。
定款の記載事項には次のものがあります。
「必要的記載事項」必ず記載しなくてはいけない項目です。
「相対的記載事項」義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生する項目です。
「任意的記載事項」法的効力はないがスムーズに法人経営を行なうための項目です。
では、それぞれの記載事項についてご紹介いたします。
「必要的記載事項」として記載する事項
「相対的記載事項」として記載する事項(一部記載)
「任意的記載事項」として記載する事項(一部記載)
定款の書式は特に決められていないのでパソコンで作成してもかまいません。
一般的には、A4版サイズで作成することがほとんどです。
定款は同じ物を3部用意します(電子定款の場合は、2部で構いません)
1部は原始定款(法人設立時の定款)として公証人の認証を受ける為、1部は設立登記申請時に法務局に提出、1部は事務所保管用になります。
※設立時社員全員の記名・押印が必要です。
※電子定款を利用する場合は若干異なります。
定款を作成し製本したら、公証役場へ行き公証人の認証を受けます。
原則として設立時社員全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、設立時社員が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。
設立時社員以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
≪設立時社員全員が出向く場合に必要なもの≫
≪法務局へ提出する書類≫
必要書類が全て揃ったら最終段階として法務局に書類を提出します。
原則として設立時社員が主たる事務所の所在地を管轄する法務局に出向きます。
申請が受理されれば一般社団法人設立となり、設立日は書類を提出した日になります。
法人設立後は、税務署、銀行等に登記簿謄本の提出が必要になりますので、必要部数取得します。
以上、簡単ではございますが、一般社団法人の設立方法についてご説明させていただきました。
一般社団法人の設立方法に関しご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。