一般社団法人を設立するために必要な条件
このページでは、一般社団法人設立のために整えなければならない条件についてご説明致します。
一般社団法人は、条件さえ整えれば、登記申請によって誰でも設立できます。
その設立条件についてご説明いたします。
1から5について順に説明していきます。
1.名称中に「一般社団法人」という文字を使用します
例えば 「あおぞら一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても「一般社団法人あおぞら」のように後に持ってきてもかまいません。 ただし名称中に「一般社団法人 公益あおぞら」などと他の形態の法人と誤認されるような名称を使うことはできません。
2.定款を作る必要があります
設立時社員が定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは一般社団法人の最も重要な規則を定めた、いわば法人の憲法ともいわれるものです。法人を設立するには必ずこの定款が必要になります。公証役場とは、公証人が定款の認証などを行う役場のことで全国にあります。
※一般社団法人の設立業務を当事務所にご依頼頂ければ、定款は当事務所が作成いたします。
3.登記の必要があります
主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請をする必要があります。
4..最低2人以上の社員が必要です
社員は最低2人、つまり夫婦2人でも設立可能ということになります。
5.役員として理事を1人以上置く必要があります
役員として、理事を1人以上置く必要があります。
ただし、理事会を設置する場合は、理事が3人以上、監事が1名以上必要となります。
一般社団法人設立のための条件に関して不明な点がございましたら、下記の方法の中から、お客様のご都合のよい方法で、お気軽にお問い合わせください。