一般社団法人の特徴
このページでは、一般社団法人とはどのような法人なのかをご説明致します。
一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」によって設立される法人です。
では、下記に一般社団法人とはどのような法人なのかを、簡単ではございますが、説明させていただきます。
「一般社団法人」という文字を使う
法人の名称中に、例えば「あおぞら一般社団法人」または「一般社団法人あおぞら」のように「一般社団法人」という文字を使わなくてはいけません。
0円でスタートできる
株式会社のように設立時に資本金にあたるような金銭等は必要ありません。
2人で設立可能
設立時社員が2人以上いれば設立できます。つまりご夫婦2人でも設立可能です。ただし役員として理事1人を置く必要があります。
公益性は問われない
従来の「社団法人」と異なり、事業内容に公益性がなくても設立できます。公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としており、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。
公益性がなくても設立できることが今回改正された最大の特徴です。一方、公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある「公益社団法人」を目指すことができます。
※「公益社団法人」についてお知りになりたい方は、ここをクリックしてください。
登記のみで設立が可能
主務官庁から認可を受ける必要はなく、登記申請のみで設立することができるのも大きな特徴です。
登記申請とは、団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届け出ることです。
誰でも設立できる法人
一般社団法人を設立する設立時社員には特別な条件が課せられることはありません。
税制上、優遇される可能性もある
公益性がなくても設立できる一般社団法人ですが、非営利が徹底されている場合や社員の共益的な目的のためのみの活動を行う場合は、法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。
以上、一般社団法人の特徴について簡単ではございますが、ご説明させていただきました。何となくイメージはできたでしょうか?
一般社団法人の設立に関して不明な点がございましたら、下記の方法の中から、お客様のご都合のよい方法で、お気軽にお問い合わせください。
