一般社団法人・公益社団法人の税金について

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一般社団法人・公益社団法人の税金についての説明

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一般社団法人・公益社団法人の税金(法人税)について説明します

このページでは、一般社団法人、公益社団法人の税金(法人税)の違いについて、ご説明致します。

社団法人には一般社団法人と公益社団法人の2種類ありますが、税制上は3種類分けられます。

1公益社団法人

2非営利型の一般社団法人

※非営利型の一般社団法人の要件については、ここをクリックしてください。

3非営利型以外の一般社団法人

1、2、3それぞれの税制上の大きな違いは、下記の表のようになります。

ただし、それぞれに詳細な規定がありますので、税金についての詳細規定は、国税庁のホームページで確認をお願いします。
※国税庁のホームページは、ここをクリックしてください。

1.公益社団法人

・収益事業から生じた所得に対して課税。公益目的事業は非課税

・収益事業から生じた所得に対する法人税率は30%
所得金額年800万円以下の金額は18%
※平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度については、年800万円以下の金額に対する法人税率が18%(従前は22%)に引き下げられています。
※34の収益事業については、ここをクリックしてください。
・みなし寄附金制度あり

2.一般社団法人 (非営利型法人) ・収益事業から生じた所得に対する法人税率は30%
・所得金額年800万円以下の金額は18%
※平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度については、年800万円以下の金額に対する法人税率が18%(従前は22%)に引き下げられています。
※34の収益事業については、ここをクリックしてください。
※非営利型法人の要件についてはこちらをごらんください。
みなし寄附金制度なし
3.一般社団法人 (非営利型法人以外) ・原則、税率の優遇はなく、一般の法人と同じ税率
・みなし寄附金制度なし

注目していただきたいのは、1、公益社団法人2、一般社団法人(非営利型法人)の法人税率が同じだとういうことです。

ただし非営利型法人には、みなし寄附金制度はありません。みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなす制度のことです。

公益社団法人になるためには、公益認定を受けるなど設立に非常に大きな労力を要します。にもかかわらず、一般社団法人の非営利型法人と公益社団法人とが、法人税に関して同じ税率だということは、今回の公益法人制度の改革の中で最も注目すべき点だといえます。

以上、簡単ではございますが、一般社団法人・公益社団法人の税金についてご説明いたしました。

一般社団法人の税金に関して不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。

一般社団法人の設立に関してご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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