一般社団法人・公益社団法人の税金についての説明
このページでは、一般社団法人、公益社団法人の税金(法人税)の違いについて、ご説明致します。
社団法人には一般社団法人と公益社団法人の2種類ありますが、税制上は3種類分けられます。
1公益社団法人
2非営利型の一般社団法人
※非営利型の一般社団法人の要件については、ここをクリックしてください。
3非営利型以外の一般社団法人
1、2、3それぞれの税制上の大きな違いは、下記の表のようになります。
ただし、それぞれに詳細な規定がありますので、税金についての詳細規定は、国税庁のホームページで確認をお願いします。
※国税庁のホームページは、ここをクリックしてください。
| 1.公益社団法人 | ・公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税 ・34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%) ※34の収益事業については、ここをクリックしてください。 ・みなし寄附金制度あり |
| 2.一般社団法人 (非営利型法人) | ・公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税 ・34の収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%) ・みなし寄附金制度なし ※34の収益目的事業については、ここをクリックしてください。 ※非営利型法人の要件についてはこちらをごらんください。 |
| 3.一般社団法人 (非営利型法人以外) | ・原則、税率の優遇はなく、一般の法人と同じ税率 ・みなし寄附金制度なし |
注目していただきたいのは、1、公益社団法人と2、一般社団法人(非営利型法人)の法人税率が同じだとういうことです。
ただし非営利型法人には、みなし寄附金制度はありません。みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなす制度のことです。
公益社団法人になるためには、公益認定を受けるなど設立に非常に大きな労力を要します。にもかかわらず、一般社団法人の非営利型法人と公益社団法人とが、法人税に関して同じ税率だということは、今回の公益法人制度の改革の中で最も注目すべき点だといえます。
以上、簡単ではございますが、一般社団法人・公益社団法人の税金についてご説明いたしました。
一般社団法人の税金に関して不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
一般社団法人の設立に関してご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
