このページでは、一般社団法人のうち、一部、税制上の優遇措置を受けられる非営利型法人について、ご説明致します。
一般社団法人のうち、以下の1又は2の要件をすべて満たした法人に限っては、34の収益事業以外から得た所得について、法人税が非課税になります。
| 1.非営利が徹底された法人 |
- 1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
- 2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
- 3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
- 4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
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| 1.共益的活動を目的とする法人 |
- 1.社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
- 2.定款等に会費の定めがあること。
- 3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
- 4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
- 5.解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
- 7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
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以上の内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。