主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内の
いずれかに設置する場合の流れです
| 手順 | 誰が? | 何をする | 具体的な内容 |
|---|---|---|---|
| STEP1 | お客様 | ホームページからお申込みをしていただきます。 | お申し込みは、お申し込みの方法を解説したページの一番下にあるボタンをクリックして開くページからお申し込みください。 |
| STEP2 | 当事務所 | 質問事項が記載された電子メールを返信します(サーバーが自動で返信します) | 一般社団法人を設立するために必要となる各種情報を、当事務所に頂戴するための質問と、当事務所への手数料をお振り込みいただくための振込先口座が記載された電子メールを、お客様が記入されたメールアドレスに送信させていただきます。 |
| STEP3 | お客様 | ・メールに記載された質問事項に返信 ・設立時社員及び理事に就任する方の印鑑証明書および身分証明書を当事務所にFAX かPDFファイルにしてメール添付にて送信。 |
当事務所から送信された電子メールの中に記載された質問事項に回答を記入し、そのメールを返信していただきます。 同時に次の書類を当事務所へFAXしてください。 ★理事会を設置する場合 ・設立時社員の方の印鑑証明書(発行から3か月以内) ・設立時社員の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時代表理事に就任する予定の方の印鑑証明書(発効から3か月以内) ・設立時代表理事に就任する予定の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時監事に就任する人の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ★理事会を設置しない場合 ・設立時社員の方の印鑑証明書(発行から3か月以内) ・設立時社員の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時理事に就任する予定の方の印鑑証明書(発効から3か月以内) ・設立時理事に就任する予定の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時監事に就任する人の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) |
| STEP4 | 当事務所 | 定款の作成 | お客様から返信されてきた電子メールの中に記載された回答を基に、定款を作成します。 |
| STEP5 | 当事務所 | 公証人による定款のチェック | STEP4で作成した定款を、公証人にチェックしてもらいます。 |
| STEP6 | 当事務所 | お客様に定款の送付 | 公証人のチェックが終わった定款及び法務局への提出書類をお客様にお送りします。 |
| STEP7 | お客様 | 定款へ設立時社員の実印を押印し当事務所へ返送 | お送りした定款及び各書類に、所定の印鑑を押印していただきます。押印が完了したら、その書類と所定の印鑑証明書を当事務所に返送していただきます。 |
| STEP8 | 当事務所 | 定款の認証 | お客様から送られてきた定款と印鑑証明書を当事務所のスタッフが公証人役場に持ち込み、定款の認証を受けます。 |
| STEP9 | 当事務所 | 登記申請 | 認当事務所提携の司法書士が登記申請を行います。 |
| STEP10 | お客様 | 謄本・印鑑証明書・印鑑カードの取得 | 登記が完了したらその旨をご連絡させていただきますので、法務局に登記簿謄本等の取得に行かれてください。 |
| 以上で、一般社団法人の設立作業が完了します。 法務局に書類を提出した日が一般社団法人の設立日となります。 登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、7日から10日後に取得することができます。 |
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