主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に
設置する場合の流れです
| 手順 | 誰が? | 何をする | 具体的な内容 |
|---|---|---|---|
| STEP1 | お客様 | ホームページからお申込みをしていただきます。 | お申し込みは、お申し込みの方法を解説したページの一番下にあるボタンをクリックして開くページからお申し込みください。 |
| STEP2 | 当事務所 | 質問事項が記載された電子メールを返信します(サーバーが自動で返信します) | 一般社団法人を設立するために必要となる各種情報を、当事務所に頂戴するための質問と、当事務所への手数料をお振り込みいただくための振込先口座が記載された電子メールを、お客様が記載されたメールアドレスに送信させていただきます。 |
| STEP3 | お客様 | ・メールに記載された質問事項に返信 ・設立時社員及び理事に就任する方の印鑑証明書および身分証明書を当事務所にFAX かPDFファイルにしてメール添付にて送信。 |
当事務所から送信された電子メールの中に記載された質問事項に回答を記入し、そのメールを返信していただきます。 同時に次の書類を当事務所へFAXしてください。 ★理事会を設置する場合 ・設立時社員の方の印鑑証明書(発行から3か月以内) ・設立時社員の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時代表理事に就任する予定の方の印鑑証明書(発効から3か月以内) ・設立時代表理事に就任する予定の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時監事に就任する人の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ★理事会を設置しない場合 ・設立時社員の方の印鑑証明書(発行から3か月以内) ・設立時社員の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時理事に就任する予定の方の印鑑証明書(発効から3か月以内) ・設立時理事に就任する予定の方の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) ・設立時監事に就任する人の身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれか) |
| STEP4 | 当事務所 | 定款の作成 | お客様から返信されてきた電子メールの中に記載された回答を基に定款を作成します。 |
| STEP5 | 当事務所 | 公証人による定款のチェック | STEP4で作成した定款を、公証人にチェックしてもらいます。 |
| STEP6 | 当事務所 | お客様に定款の送付 | 公証人のチェックが終わった定款及び法務局への提出書類をお客様にお送りします。 |
| STEP7 | お客様 | 定款の認証 | 当事務所からお送りした、公証人役場に提出する書類を公証人役場に持ち込み、認証を受けます。 |
| STEP8 | お客様所 | 当事務所へ書類の返送 | 認証が終わった定款と法務局に提出する書類(印鑑を押した)を当事務所へご返送ください。 |
| STEP8 | 当事務所 | 登記申請 | 提携の司法書士が法務局に登記申請を行います。登記申請を行った日が法人の設立日です。 |
| STEP8 | 当事務所 | 登記完了のご連絡 | 登記が完了したらその旨をお客様にご連絡させていただきます。 |
| STEP8 | お客様所 | 謄本等の取得 | お客様が法務局へ行き「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得します。 |
| 以上で、一般社団法人の設立作業が完了します。 法務局に書類を提出した日が一般社団法人の設立日となります。 登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、7日から10日後に取得することができます。 |
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