一般社団法人設立のためにご用意いただくもの
このページでは、一般社団法人設立にあたり、お客様にご用意いただくものについてご説明いたします。
設立するにあたりご準備いただくものは、下記の通りとなります。
| 設立時社員の方の印鑑証明書 | 発効から3か月以内のものです(公証人による定款認証時に、発行から3か月以内でなくてはいけません)。 設立時社員の方の印鑑証明書は、公証人役場に提出します。 |
| 理事に就任する方の印鑑証明書 ※理事会を設置する場合には、代表理事に就任する方の印鑑証明書だけで構いません。 |
発効から3か月以内のものです(法務局に提出する時点で、発行から3か月以内でなくてはいけません) 理事または代表理事に就任する方の印鑑証明書は法務局に提出します。 |
| 印鑑 | 設立する一般社団法人の代表印となる印鑑です。 法務局に届け出ることで、一般社団法人の実印となります。 |
| 登記簿謄本と法人の代表印 | 設立時社員に法人がなるときは、その法人の登記簿謄本と法人の印鑑証明書が必要です。 |
一般社団法人設立にあたり、用意しておくもので、ご不明な点、疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
